18LIVERと公序良俗について
18LIVERは公序良俗を尊重しています。
18LIVERが推進する順法強化策では発信国の法律を守ることが大前提とされています。
良俗的にも国家や社会の利益を最優先に考え、個人の尊厳を最大の価値として、日本国憲法及び民法第90条にある世道人心を邁進しています。
18LIVERの法的概念
18LIVERは需要に対する供給を社会価値観の関係性と認識し、社会要請への適応・構造的問題への取り組みを行っていきます。
18LIVERでは公序良俗に対する法的概念への是正措置として、雇用関係の成立を斡旋しておりません。
18LIVERの活動実態
18LIVERとは、18歳以上の方が参加できるライブ配信コンテンツとライバーを結びつけるエージェントとしての役割を担い、主に、活動収益の明細発行、活動報酬の送金業務を行っています。
18ライバー登録では、年齢確認に必要な個人情報の申請、報酬の受け取りに必要な口座情報を提出していただき、厳正な審査の結果、18ライバーとして活動に必要な閲覧用認証コードが付与されます。
18ライバーとして登録が完了したユーザーは、18歳以上が閲覧可能な成人向けコンテンツページや配信ルールページを閲覧することができ、独立した環境において個別に同意承諾の上、契約に必要な情報を申請していただけます。
各種成人向けコンテンツや、ライブ配信に必要な契約が締結すると、活動コンテンツ専用アカウントを取得することができます。
18LIVERの法的性格
18LIVERでは、関連企業が明細書の発行に伴う一般事務処理や報酬の支払いに伴う収納代行業務を行っていることから、民法上の非典型的契約であり、インターネットを介してのみ行われます。
18LIVERと各種配信コンテンツや18ライバーとして活動する独立した個人とは準委任契約であり、活動期間中のみエージェント業務を行います。
18LIVERの法的特徴
18LIVERでは契約自由の原則が適用されることから、18ライバーとして活動する独立した個人と各種配信コンテンツとの同意・契約は、18ライバー個人の自由に任されています。
18LIVERの法的内容
18LIVERでは、配信者を探索し各種配信コンテンツとライバーを勧奨するスカウト行為は行っておりません。
18LIVERとして登録されることで初めて各種配信コンテンツや配信ルールを閲覧することができ、18ライバーは私人間として自由意志による活動申請を行っていただけます。
18LIVERの法的問題と報酬
18LIVERは発信国の法律を遵守し、コンプライアンスを推奨することで、順法強化策を継続的に執行しています。
万が一、公然わいせつ罪等の罪に問われ、逮捕されることがあっても、東京地方裁判所民事第31部・中俣千珠裁判官が令和3年9月28日に言渡した「令和2年(ワ)第3486号」判例に基づき、逮捕に至る売上についても、運営国より売上金の入金があった場合は、報酬として認められます。
※この判例は、違法な配信で報酬を稼ぐことを助長するものではありません。