ライバー申請

わいせつ物頒布等の定義が明確化されていません

現行の日本の「わいせつ物頒布等の罪」(刑法175条)や“配信型性風俗特殊営業”の制度は、デジタル社会・国際配信・個人クリエイター時代に全く追いついていないのが現状です。

18LIVERが提供できるFAQやガイドラインとしては、「現状の法的リスク・制度の限界」を淡々と伝え、遵法強化策を継続的に執行することによりオリエンテーションやコンプライアンスミーティングを通して、一般的な社会通念として慣習化しています。

「映像送信型性風俗特殊営業」の届出について教えてください

法律上、日本国内から有料でわいせつな内容を配信する場合、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が求められています。

ただし、当サイトの場合、ライバーが日本国内から発信していても、実際の配信インフラやサービス運営本体が海外にあるため、どの法域が“営業地”として適用されるかについては明確な基準がありません。
現行制度下では、日本国内に営業所や配信サーバーがない場合、届け出が実質的に不可能なケースが多くなります。

そのため、当サイトでは日本の公序良俗に反しない芸術的な表現・健全な配信のみ認めるとともに、各国の法令・規制も踏まえてサービス運営を行っています。

コンプライアンス違反があった場合どうなりますか?

コンプライアンス違反の有無は、原則として「ご本人や関係者からの報告・問い合わせ」によってのみ確認されます。現実には個人の自由意志と責任に基づき、法令やガイドラインに違反しない運用が求められます。

運営国(プラットフォーム等)から売上金の支払いが停止された場合は、報酬も発生しない場合があります。
社会通念・法令に則った安全な配信を強く推奨します。

配信内容が法的に問題となる場合は?

18LIVERでは、配信・視聴は本人の自由意志と個別同意に基づき、特定のクローズドユーザー間で行われています。
運営側は、アカウントや配信内容の監視・強制管理を行わず、全ての配信がガイドライン・法令・社会通念を遵守していることを前提としています。

問題となる場合は、外部からの通報や公的機関の指摘など、明確な事実確認がなされた場合に限られます。
通常は、視聴・配信に対して運営側が一方的に介入・制限することはありませんが、リスクを避けるため、疑問点があればご自身で法的な確認や、必要に応じて運営・弁護士にご相談いただくことを推奨します。

海外からコンテンツを配信・販売する場合、注意すべきことはありますか?

18LIVERは多国籍ユーザーの利用を想定していますが、利用者が配信・販売する国や地域の法律・規制に従うことが必要です。
とくに日本国籍の方が海外でコンテンツ配信・販売を行う場合でも、日本国内向けの頒布や販売と見なされれば日本の法律が適用される可能性があります。
リスクや不明点がある場合は、必ず法務専門家へご相談ください。