ライバー申請

わいせつ物頒布等の定義が明確化されていません

%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%89%A9%E9%A0%92%E5%B8%83%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%8C%E6%98%8E%E7%A2%BA%E5%8C%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93

Category: 法務・リスク・不正(Legal & Risk)

現行の日本の「わいせつ物頒布等の罪」(刑法175条)や“配信型性風俗特殊営業”の制度は、デジタル社会・国際配信・個人クリエイター時代に全く追いついていないのが現状です。

18LIVERが提供できるFAQやガイドラインとしては、「現状の法的リスク・制度の限界」を淡々と伝え、遵法強化策を継続的に執行することによりオリエンテーションやコンプライアンスミーティングを通して、一般的な社会通念として慣習化しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です