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報酬
通常はありません。
万が一、公然わいせつ罪等の罪に問われ、逮捕されることがあっても、東京地方裁判所民事第31部・中俣千珠裁判官が令和3年9月28日に言渡した「令和2年(ワ)第3486号」判例に基づき、逮捕に至る売上についても、運営国より売上金の入金があった場合は、報酬として認められます。
判例法主義による解釈として、警察に逮捕されても稼げる!や、全国ニュースになった方が稼げる!と捉えることもできますが、この判例は、違法な配信や動画で報酬を稼ぐことを助長するものではありません。
ただし、例外として、運営国より売上の支払いが停止された場合は、報酬は認められません。